東京都江戸川区で1月、7人が死傷した単独交通事故で、酒気帯び状態の隣人男性(当時35歳)に自分の車を運転させて同乗したとして、道交法違反(飲酒運 転同乗、車両提供)に問われた無職、飯田友絵被告(35)に対し、東京地裁は16日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡し た。江見健一裁判官は「飲酒運転の害悪が最も痛ましい形で現実化した。問題意識が全く見られず、大人の自覚を欠いた軽率な行為だった」と述べた。
判決によると、飯田被告は1月22日夜、焼酎のお茶割り7、8杯を飲んでいたアパートの隣室男性に自分の乗用車を運転させ同乗した。車には男性の子供2人 と飯田被告の子供3人も乗っていたが、レストランなどに立ち寄った帰路、カーブを曲がりきれず街路樹に衝突。飯田被告の子供2人と男性が死亡、4人も重軽 傷を負った。飲酒運転の車に同乗した人や、酔っている人に車を提供をした人への罰則は、昨年9月施行の改正道交法で新設された。
道路交通法改正のため、今までそんなに重い罪にとらわれなかった加害者も、きちんと罰則されるようになりました。このような酷い死亡事故の場合でも、運転者には重い罰則がもともとありましたが、同乗者、つまり事件の関係者という扱いである人には、きちんと罰則が定められていなかったのです。
人為的な原因で不幸にも命を落してしまう人がいなくなるように、これからもきちんとした法律の制度を見直していく必要があります。
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